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お知らせ|株式会社南西環境研究所

土壌汚染対策法施行令の一部を改正する政令

2017年10月23日 

「土壌汚染対策法施行令の一部を改正する政令」です。
平成29年4月1日より土壌汚染対策法第二条第一項の政令で定める物質として、クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)を指定されます。